[Q PSE法による昔の製品の排除は法の不遡及の原則に反しますか?]
過去の製品を、現在の法律の基準で排除するという行為は
「法の不遡及の原則」に反するのではありませんか?

[A いいえ。感じは似ていますが「法の不遡及」とPSE法の問題は関係ありません]
過去の製造・販売行為を罰するわけではありませんので関係ありません。
罰せられるのは、PSE法施行後の(将来の)販売行為のみです。

# PSE法の問題が何かの原則に反しているとして批判するならば
# 「自由市場と流通の原則」や「市場の慣行」などの
# 社会学・経済学的・経験的に重用される原則に反しているといえます。
#
# 日本においても中古車や中古住宅で昔の製品を一掃することは
# ほとんど例がありません。
#
# なお、中古車には車検があるので中古家電製品とは違う、という
# 指摘がありますが、車検が必要なのは使用時です。
# 売買には不要です。
# 昔の車や廃車寸前の車でも自由に売買できます。
#
# 電気製品ではそれができなくなります。
# PSE法の不自由さと特殊性がよくあらわれる部分です。

# [過去の製品の排除に関連して - NOx法]
#
# 市場からの排除の数少ない例がNOxディーゼルの問題です。
# これはPSE法の問題との違いを比較すると理解の助けになります。
#
# [NOx法]
# - 既知の公害問題の対策
# - 実際に排ガスを多く出している車のピンポイント排除
# - 法律の目的・効果が明確
#
# [PSE法]
# - 電気製品の安全性問題など起きていない
# - 安全な電気製品を理由なくすべて排除
# - PSE法は安全性向上が目的ではない。法律の目的・効果が混乱
#
# ただし、財産権の問題は共通していると言えます。
# 製品の排除の必要性がある場合でも、オーナーに過失はありません。
# 公共の問題で一部のオーナーに負担が偏らないよう措置が必要です。

written by Legal-Maxim ページ上下の画像はinfoseek iswebの自動広告です

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