[Q 経済産業省のサイトの文書で'修理はPSE法の検査が必要'とありますが?]
次のようなことが言われています。本当に検査が必要ですか?

> [誤情報 e0201-a '修理ができなくなる']
> 経済産業省のサイトに掲載されている 2003年5月26日付の文書 (PDF) を読むと
> 「電気的加工を含む修理は新たな製品の製造である」と書いてある。
>
> 修理を依頼された業者は、製造業者としてPSEの検査を行い
> PSEマークを貼らなくてはいけない。
> これでは製品の修理は不可能だ。

[A その文書は'販売目的の修理'について述べたものです]
その文書をよく読んでください。「修理したものを販売する」とあります。
だから販売にはPSEマークが必要だと書いてあるだけです。

修理にはPSE法による検査やマークの貼付は必要ありません。

# 法律上、PSEマークが必要なのは商品の販売時のみです。
#
# ただの修理の場合は元の所有者に返すわけですから、所有権が移転しません。
# ですから販売ではありません。
# 手数料をとって修理しても、製品の販売ではないのでPSEマークは不要です。
#
# また、修理における電気的加工が「製品の製造」となるわけではありません。
# 問題の文書では「技術基準に適合するように修理する」という表現になっています。
#
# これは修理ではなく改造です。
# 現状復帰のための修理は「修理=新たな製品の製造」とはなりません。


[Q PSE法により昔の電化製品の修理ができなくなると言われていますが?]
次のようなことが言われています。本当に修理ができなくなりますか?

> [誤情報 e0201-b '修理ができなくなる']
> 経済産業省は「電気用品に電気的な加工を加えた場合、製品の製造行為と
> みなすことができる」と言っている。
>
> ということは、電気的な加工が必要な修理を行った場合は、すべて製造行為と
> みなされてしまう。修理業者は皆、製造業者ということになる。
>
> 修理をした者は、PSEの基準に適合するよう修理の度にPSE検査をして
> PSEマークを貼り直さなくてはならなくなる。
>
> これでは製品の修理は不可能だ。

[A 今まで通りできます]
修理を目的として電気的な加工を行った場合は、製造行為にはなりません。
すべての電気的な加工が製品の製造行為とされるわけではありません。
PSEマークの有無にかかわらず、製品修理は今まで通り問題なく行えます。

# [誤情報の背景]
# 「PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法」の
# 「電気的な加工を行うことで製造行為とみなすことができる」
# という部分が誤った解釈をされて「修理ができない」等の誤情報になったようです。
#
# 「電気的な加工を行うことで製造行為とみなすができる」ということが
# 「電気的な加工はすべて製造行為である」ということではありません。


written by Legal-Maxim ページ上下の画像はinfoseek iswebの自動広告です

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