[Q 販売店が製造事業者の届けを出せば、検査だけでPSEマークを貼れると言われていますが?]
メディア報道等で「検査をすればPSEマークを貼れる」とされています。
また経産省のQ&Aページでもそのように読める部分があります。
検査だけで貼れるのでしょうか?
[A 検査だけでは貼れません]
実際の製造行為がないと、製品を製造したことになりません。
検査だけでは貼れません。
製造事業者の届出をしても、自ら製造した製品ではないものに
PSEマークを貼ることはできません。
[誤情報の背景を分析する - 朝日新聞]
大きな報道ミスとして、朝日新聞の報道の間違いがあります。
問題の部分を引用して掲載し、説明します。
この記事の間違いは次のようなものです。
1.製造事業者の届出と自主検査だけでは、販売店はPSEマークを貼れない。
2.自ら製造した製品でないとPSEマークを貼ることはできない。
製造の行為(=製品を完成させる行為 or 電気的加工など)をしないと
PSEマークを貼ることはできないのに、全く説明していない。
3.点検項目は3点だけではない。
他の技術適合基準についての自主検査・遵守義務について伝えていない。
挙げられた3点は「検査記録の保存義務」のある項目である。
4.商品の外観検査とは、技術適合基準にあった事前計画通りの
製造が行われているかどうか、製品を目視で判断することである。
商品の見た目が綺麗かどうかという意味ではない。
5.「経産省に問い合わせた業者」とは、おそらく無PSEマーク製品の
在庫をかかえた「メーカー」だと思われるが、古物商への回答と勘違いしている。
[誤情報の背景を分析する - 経済産業省のQ&Aページ]
経済産業省のQ&Aページが誤情報の根源でした。
問題の部分を引用して掲載し、説明します。
経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm
結論から先に述べます。まず
の部分に注目してください。
「製造の事業を行う場合」=「製品を完成させる行為や電気的加工のこと」
です。実は義務を列挙した箇条書きの前に「製造行為が必要」と書いてあるのです。
つまり販売店については「電気的加工」が必要なことは変わりません。
さて、この文書なんですが、経産省に確認したところ
「PSEマークの無い製品にPSEマークを貼りたい販売者も考慮した文章」
だそうです。それにしてはひどい文章ですね。
読みやすく補足しておきますので、正確な文意をつかむ参考にしてください。
また、元の文章と比較してみてください。
メディア報道等で「検査をすればPSEマークを貼れる」とされています。
また経産省のQ&Aページでもそのように読める部分があります。
検査だけで貼れるのでしょうか?
[A 検査だけでは貼れません]
実際の製造行為がないと、製品を製造したことになりません。
検査だけでは貼れません。
製造事業者の届出をしても、自ら製造した製品ではないものに
PSEマークを貼ることはできません。
| # PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法は # 次の手順です。 # # 1.経済産業省に製造事業者の届出を行う (無料) # 2.実際の製造行為を行う # # PSEマークの無い製品に電気的加工を行えば # 「製品の製造行為」とみなすことができる。 # # 3.PSE法第8条第1項の技術基準に適合するための検査を行う # # 4.検査項目のうち、記録保存義務のある次の3項目について # 検査記録を3年間保存する # # 外観検査・通電検査・絶縁耐力検査 # # 5.PSEマークを貼る。 # # PSEマークのラベルには販売店名を製造者として明記する。 # # 6.この製品の流通後に、PSE関連部分での事故などが起きた場合、 # 責任は製造者である販売店がとる。 # また、PSE法第8条第1項の技術適合基準や第2項の検査内容に # 不手際が見つかった場合は刑事罰が与えられる。 # (最大で懲役1年 罰金1億円) # # * 上記の手順は特定外電気用品(丸PSEマーク)の場合に限ります。 |
[誤情報の背景を分析する - 朝日新聞]
大きな報道ミスとして、朝日新聞の報道の間違いがあります。
問題の部分を引用して掲載し、説明します。
| >中古家電、知恵絞る 電安法、4月から本格実施 >(朝日新聞 2006年2月20日記事から引用) > >[中略] >問い合わせに慌てた同省は今月からホームページに一問一答形式の説明を載せた。 >古物商を所管する警察庁や業界団体を通じて規制の趣旨を説明する文書も配り始めた。 > > 規制の「抜け道」も指南している。経産省に問い合わせた業者は >「自主検査してPSEマークを付ければ売れる。ただし事故があれば全責任を負って」 >と言われた。 > > 電安法では、同省に届け出るだけで「製造事業者」になれる。資格も要らない。 >製造事業者は >(1)商品の外観に問題がない >(2)電源が入る >(3)1千ボルトの通電試験で漏電しない、 >の3点を点検すれば中古品にも新しいPSEマークをはれる。 >[以下省略] > |
この記事の間違いは次のようなものです。
1.製造事業者の届出と自主検査だけでは、販売店はPSEマークを貼れない。
2.自ら製造した製品でないとPSEマークを貼ることはできない。
製造の行為(=製品を完成させる行為 or 電気的加工など)をしないと
PSEマークを貼ることはできないのに、全く説明していない。
3.点検項目は3点だけではない。
他の技術適合基準についての自主検査・遵守義務について伝えていない。
挙げられた3点は「検査記録の保存義務」のある項目である。
4.商品の外観検査とは、技術適合基準にあった事前計画通りの
製造が行われているかどうか、製品を目視で判断することである。
商品の見た目が綺麗かどうかという意味ではない。
5.「経産省に問い合わせた業者」とは、おそらく無PSEマーク製品の
在庫をかかえた「メーカー」だと思われるが、古物商への回答と勘違いしている。
| # 以上の指摘点は、経済産業省 商務情報政策局 製品安全課に # 電話でこの報道記事を伝えて間違いの部分を確認したものです。 |
[誤情報の背景を分析する - 経済産業省のQ&Aページ]
経済産業省のQ&Aページが誤情報の根源でした。
問題の部分を引用して掲載し、説明します。
経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm
| >Q9 >旧法表示の付してある電気用品についても、電気用品安全法の技術基準に >適合させた上で、PSEマークを付すことは可能ですか? > >A9 > 電気用品安全法に規定する製造事業者であれば、旧法表示の付してある >電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への適合確認等、 >電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の表示を付すことは >可能です。 > > なお、製造の事業を行う場合の電気用品安全法上の義務は以下のとおりです。 > >@氏名・住所、製造する電気用品名及び製造する事業場の名称・住所等に関する「事業の届出」を行う >A製造する電気用品の技術基準に適合していることを確認する >B特定電気用品については、登録検査機関の適合性検査を受検し、適合性証明書を入手し、保存する >C完成品について自主検査を行い、その検査記録を保存する > >→詳細は以下のアドレスの「電気用品安全法 手続きの流れ」をご覧下さい。 > http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm > > この場合、製造事業者として電気用品安全法を遵守する必要があり、 >製造事業者としての立入検査等の対象ともなり得ます。 >更に、消費者・使用者に対して当該電気用品の製造物責任を負うこと、 >事故等が発生した際の賠償責任が生じ得ること等、製造事業者としての責務が伴います。 > > また、製品によっては、例えば新たに電気用品安全法に基づく表示を付す >行為について商標権等の権利者等に承諾を得る等、関連する他の法律 >(不正競争防止法、商標法等)への対応が必要となる可能性があります。 > |
結論から先に述べます。まず
| > なお、製造の事業を行う場合の電気用品安全法上の義務は以下のとおりです。 |
の部分に注目してください。
「製造の事業を行う場合」=「製品を完成させる行為や電気的加工のこと」
です。実は義務を列挙した箇条書きの前に「製造行為が必要」と書いてあるのです。
つまり販売店については「電気的加工」が必要なことは変わりません。
| # この点について経産省に確認とってます。 # 販売店は「何か製造してから」これらの義務を守ってくださいとのこと。 |
さて、この文書なんですが、経産省に確認したところ
「PSEマークの無い製品にPSEマークを貼りたい販売者も考慮した文章」
だそうです。それにしてはひどい文章ですね。
読みやすく補足しておきますので、正確な文意をつかむ参考にしてください。
また、元の文章と比較してみてください。
| #Q9 #旧法表示の付してある電気用品についても、電気用品安全法の技術基準に #適合させた上で、PSEマークを付すことは可能ですか? # #A9 # 電気用品安全法に規定する製造事業者が自ら製造した製品であれば、 #旧法表示の付してある電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への #適合確認等、電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の #表示を付すことは可能です。 # # また、販売事業者は電気用品安全法に規定する製造事業者になることが可能です。 #その場合、事業者と同様に、自ら製造した製品に対して、電気用品安全法の表示を #付すことが可能です。 # # また、旧法表示の付してある電気用品に、電気的加工を行えば、新たな製造行為と #みなされますので、他の製造事業者の旧法表示の製品であっても、 #自ら製造した製品として、第三者が新たに電気用品安全法の表示を付すことが可能です。 # (ただし商標等の権利について承諾を得るなどの対応が必要) # # なお、製造の事業を行う場合の電気用品安全法上の義務は以下のとおりです。 # #@氏名・住所、製造する電気用品名及び製造する事業場の名称・住所等に関する「事業届出」を行う #A製造する電気用品の技術基準に適合していることを確認する #B特定電気用品については、登録検査機関の適合性検査を受検し、適合性証明書を入手し保存する #C完成品について自主検査を行い、その検査記録を保存する # #→詳細は以下のアドレスの「電気用品安全法 手続きの流れ」をご覧下さい。 # http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm # # 製造事業者として届出を行った場合、すべての届出者は製造事業者として #電気用品安全法を遵守する必要があり、製造事業者としての立入検査等の対象ともなり #得ます。更に、消費者・使用者に対して当該電気用品の製造物責任を負うこと、 #事故等が発生した際の賠償責任が生じ得ること等、製造事業者としての責務が伴います。 # # また、第三者が新たに電気用品安全法の表示を付す場合、たとえば販売店等が #製造事業者として新たに電気用品安全法に基づく表示を付す行為の場合、 #製品によっては、このことについて商標権等の権利者等に承諾を得る等、 #関連する他の法律(不正競争防止法、商標法等)への対応が必要となる可能性があります。 |
