PSE法と個人売買について
PSE法によって個人売買がどのような影響をうけるのか確認します。
問題のPSE法第27条を説明します。
電気用品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
この文面をさらっと読み流すと、初めは誰でも次のような内容だと
思ってしまいます。
実際には、PSE法施行前の製品でも規制されるのは周知の通りです。
PSE法のどこにも「PSE法施行前の製品を規制しない」という条文はありませんので。
同様に「個人は規制されずに自由に販売できる」という条文もありません。
また「事業を行う者とは個人のことではない」との条文もありません。
つまり、個人も事業者として規制される場合があります。
ええっ?と驚くかもしれませんが、経産省の公式な回答です。
個人と事業者の判別基準は?
実は、経済産業省の関連する法律には「事業を行う者(事業者)」を
明確に定義した部分がありません。ですから、経済産業省の都合で
誰でも事業者として規制できる仕組みになっています。
たとえば、2006年1月後半の経産省の製品安全課の回答は
このようなものでした。
・・・これでは、全員事業者ですね。
(反復云々で事業者という定義に法律上の根拠はありません)
いくらなんでもこれでは経産省が変な官庁だと思われてしまうので
もうちょっとまともそうに見える基準が2006年1月31日に発表されました。
例をあげると、ネットオークションで月100万円以上取引すると、
個人であっても事業者だとする見解です。この基準が有効だとすると、
無PSEマークの価格100万円以上のビンテージ機器の出品は不可能です。
うっかり落札額が100万円を超えて取引すると個人でも罰せられます。
逆に、月100万円未満ならOKということであれば、十分に自由だと思う人も
いるでしょう。
なお、これは「特定商取引法における事業者」のガイドラインです。
PSE法のガイドラインではありません。各法律別に個人と事業者の
判断基準が異なります。担当する部署が異なるので。
PSE法の事業者のガイドラインはまだ発表されていません。
ガイドラインとは何か
経産省による個人と事業者の判別基準のガイドラインですが、
実のところ、何ら法的な根拠のないものです。
「〜法における事業者」と書きましたが、担当部署が違う、という
意味だけです。法律にガイドラインを裏付ける文言は一切ありません。
ですから、経産省がこのガイドラインを超える取締りを
突然行うことも法的には可能ですし、ガイドラインの変更も
経産省の都合で好きなだけ行えます。
と言っても常識というものがありますから、誰が見ても純粋な
個人取引が規制されるようなことはないでしょう。
とりあえず慣習法(コモンロー)があらゆる法のベースにありますので、
PSE法 第27上の条文を「常識で読んでうける印象」をはるかに超えた
規制はできないと思われます。
PSE法の文面は、誰でも刑事犯として検挙・告発できる内容で
ちょっと問題なのですが、このページではスルーしておきます。
特定商取引法上のガイドライン
PSE法のガイドラインはまだありませんので、
参考として特定商取引法でのガイドラインを掲載します。
ネットオークションの取引で、次の条件にふれる場合は
個人でも特定商取引法上の販売業者とされます。
なお、特定商取引法とは昔の訪問販売法のことです。
訪問販売や通信販売、電話勧誘、マルチまがい商法に関する法律です。
経済産業省 消費者政策ホーム
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/
PSE法によって個人売買がどのような影響をうけるのか確認します。
問題のPSE法第27条を説明します。
電気用品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
| | 第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、 | 第十条第一項の表示が付されているものでなければ、 | 電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 |
この文面をさらっと読み流すと、初めは誰でも次のような内容だと
思ってしまいます。
| > 営利を目的に電気用品の製造・輸入・販売を専門に行う会社(法人)は > PSEマークの表示のない電気用品を販売できない。 > 個人は規制されずに自由に販売できる。 > PSE法施行前に製造・販売された電気用品は当然ながら規制されない。 |
実際には、PSE法施行前の製品でも規制されるのは周知の通りです。
PSE法のどこにも「PSE法施行前の製品を規制しない」という条文はありませんので。
同様に「個人は規制されずに自由に販売できる」という条文もありません。
また「事業を行う者とは個人のことではない」との条文もありません。
つまり、個人も事業者として規制される場合があります。
ええっ?と驚くかもしれませんが、経産省の公式な回答です。
個人と事業者の判別基準は?
実は、経済産業省の関連する法律には「事業を行う者(事業者)」を
明確に定義した部分がありません。ですから、経済産業省の都合で
誰でも事業者として規制できる仕組みになっています。
たとえば、2006年1月後半の経産省の製品安全課の回答は
このようなものでした。
| | 「反復して販売すると、販売事業である」 | 「今後の反復が見込まれる場合、最初の一回の販売も事業である」 |
・・・これでは、全員事業者ですね。
(反復云々で事業者という定義に法律上の根拠はありません)
いくらなんでもこれでは経産省が変な官庁だと思われてしまうので
もうちょっとまともそうに見える基準が2006年1月31日に発表されました。
例をあげると、ネットオークションで月100万円以上取引すると、
個人であっても事業者だとする見解です。この基準が有効だとすると、
無PSEマークの価格100万円以上のビンテージ機器の出品は不可能です。
うっかり落札額が100万円を超えて取引すると個人でも罰せられます。
逆に、月100万円未満ならOKということであれば、十分に自由だと思う人も
いるでしょう。
なお、これは「特定商取引法における事業者」のガイドラインです。
PSE法のガイドラインではありません。各法律別に個人と事業者の
判断基準が異なります。担当する部署が異なるので。
PSE法の事業者のガイドラインはまだ発表されていません。
ガイドラインとは何か
経産省による個人と事業者の判別基準のガイドラインですが、
実のところ、何ら法的な根拠のないものです。
「〜法における事業者」と書きましたが、担当部署が違う、という
意味だけです。法律にガイドラインを裏付ける文言は一切ありません。
ですから、経産省がこのガイドラインを超える取締りを
突然行うことも法的には可能ですし、ガイドラインの変更も
経産省の都合で好きなだけ行えます。
と言っても常識というものがありますから、誰が見ても純粋な
個人取引が規制されるようなことはないでしょう。
とりあえず慣習法(コモンロー)があらゆる法のベースにありますので、
PSE法 第27上の条文を「常識で読んでうける印象」をはるかに超えた
規制はできないと思われます。
PSE法の文面は、誰でも刑事犯として検挙・告発できる内容で
ちょっと問題なのですが、このページではスルーしておきます。
特定商取引法上のガイドライン
PSE法のガイドラインはまだありませんので、
参考として特定商取引法でのガイドラインを掲載します。
ネットオークションの取引で、次の条件にふれる場合は
個人でも特定商取引法上の販売業者とされます。
なお、特定商取引法とは昔の訪問販売法のことです。
訪問販売や通信販売、電話勧誘、マルチまがい商法に関する法律です。
経済産業省 消費者政策ホーム
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/
| | インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る | 特定商取引法の通達改正について | | http://www.meti.go.jp/press/20060131007/tsutatsukaisei-set.pdf | | [要約] | 次のような出品者は販売業者とみなす。 | | 1.月200点以上の商品を出品 | ある一時点で100点以上の商品を出品 | 2.落札額の合計が月100万円以上 | 3.落札額の合計が年1,000万円以上 | | 同じものを同時に複数出品した場合、 | 販売業者とみなすことがある。 | | 5つ以上 (家電製品) | 3つ以上 (自動車や二輪車の部品、CD・DVD・PC用ソフト) | 20個以上 (ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット) | | * 同じ家電製品を同時に5つ出品すると | 個人でも販売業者とみなすということ。 | | (経済産業省 商務流通グループ 消費経済政策課 2006年1月31日) |
