PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法
PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法は
次の手順です。
1.経済産業省に製造事業者の届出を行う (無料)
2.実際の製造行為を行う
3.PSE法第8条第1項の技術基準に適合するための検査を行う
製品型式によって適合が求められる技術基準の項目と、
製品毎にすべて検査が必要な全数検査の項目がある。
4.検査項目のうち、全数検査の記録保存義務のある次の3項目について、
検査記録を3年間保存する
5.PSEマークを貼る。
6.この製品の流通後に、PSE関連部分での事故などが起きた場合、
責任は製造者である販売店がとる。
また、PSE法第8条第1項の技術適合基準や第2項の検査内容に
不手際が見つかった場合は刑事罰が与えられる。
(最大で懲役1年 罰金1億円)
7.製品の形式の届出を行う (無料)
電気的加工を行った製品について、事後で構わないので
電気用品の区分に従い経済産業省に届出を行います。
* 上記の手順は特定外電気用品(丸PSEマーク)の場合に限ります。
電気的加工とは?
内部の電気的部分を加工することです。
製品の筐体カバーを開けてハンダづけを要する加工と考えてよいです。
一番簡単な加工は、ACケーブルまたはACインレットの交換です。
ハンダづけされたACケーブルまたはACインレットのハンダを吸い取り、
新しい部品と交換して再ハンダします。
これだけで、電気機器の特性を変化させる行為として、
PSE法上は新たな製品の製造行為と認められます。
PSE対応部品への交換が必要?
ACインレットやACケーブル、トランス、ヒューズ等の部品を
PSEマークのついたものに全交換する必要はありません。
PSEマークのついていない部品で組まれた製品であっても、
完成したひとつの製品としてPSEの検査にパスすれば、
製品全体がPSE適合となり、PSEマークを貼ることができます。
製品の製造行為とは?
経済産業省によると
とのことです。
無PSEマーク品に電気的加工を行った場合、
電気的特性が変化することで新たな製品の完成とされます。
他に、たとえばジャンク品同士を組み合わせて一台の動作品を
作成した場合も、新たな製品の完成とされます。
修理などは、電気的特性を保つための電気加工なので
製造行為ではありません。
点検項目は3点だけではありません
PSE法第8条第1項に定められた技術適合基準について
製品の設計・製造時に遵守する必要があります。
よく挙げられる3点は「検査記録の保存義務」のある項目です。
外観検査とは?
商品の外観検査とは、技術適合基準にあった事前計画通りの
製造が行われているかどうか、製品を目視で判断することです。
商品の見た目が綺麗かどうかという意味ではありません。
具体的には、正常に生産されたときの製品の外観を知る者が
その知識と比較して目で見て異常がないか確認することです。
筐体のカバーを開けて内部を確認する必要はありません。
内部については製造工程での品質管理であり、PL法の範疇です。
PSE法では、あくまで製品として完成した状態の外観を検査します。
絶縁耐力検査とは?
微弱な電流で絶縁性を検査します。1000ボルトで1分間です。
代表的な耐電圧試験器として菊水のTOS5050A (¥135,000) があります。
http://www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html
通電検査とは?
電源スイッチを入れて異常がないか確認します。
PSE法第8条第1項の技術基準とは?
次の省令で品目別に定められた技術基準のことです。
この省令では、2つの基準があります。
第1項 旧来の日本独自の基準
第2項 IEC規格に準じた基準 (経産大臣による特例基準として)
第1項または第2項どちらかの基準を満たせばOKです。
第2項のIEC規格については次の文書にあります。
例をあげると、JIS/IEC60065 です(オーディオ・ビデオ機器の場合)。
この適合基準に基づいて本格的に検査するは、
サンプル機を一台潰すような厳密な検査が必要です。
このうち、「外観・通電・絶縁耐力」の全数自主検査項目3点は
法令によって定められています。
経産省が既存機器の技術適合基準として、この3点のみを強調し
他の基準をあまり説明しない理由は、よくわかりません。
PSEマークの無い製品に販売店がPSEマークを貼る方法は
次の手順です。
1.経済産業省に製造事業者の届出を行う (無料)
2.実際の製造行為を行う
| # PSEマークの無い製品に電気的加工を行えば # 「製品の製造行為」とみなすことができる。 |
3.PSE法第8条第1項の技術基準に適合するための検査を行う
製品型式によって適合が求められる技術基準の項目と、
製品毎にすべて検査が必要な全数検査の項目がある。
4.検査項目のうち、全数検査の記録保存義務のある次の3項目について、
検査記録を3年間保存する
| # 外観検査・通電検査・絶縁耐力検査 |
5.PSEマークを貼る。
| # PSEマークのラベルには販売店名を製造者として明記する。 |
6.この製品の流通後に、PSE関連部分での事故などが起きた場合、
責任は製造者である販売店がとる。
また、PSE法第8条第1項の技術適合基準や第2項の検査内容に
不手際が見つかった場合は刑事罰が与えられる。
(最大で懲役1年 罰金1億円)
7.製品の形式の届出を行う (無料)
電気的加工を行った製品について、事後で構わないので
電気用品の区分に従い経済産業省に届出を行います。
* 上記の手順は特定外電気用品(丸PSEマーク)の場合に限ります。
電気的加工とは?
内部の電気的部分を加工することです。
製品の筐体カバーを開けてハンダづけを要する加工と考えてよいです。
一番簡単な加工は、ACケーブルまたはACインレットの交換です。
ハンダづけされたACケーブルまたはACインレットのハンダを吸い取り、
新しい部品と交換して再ハンダします。
これだけで、電気機器の特性を変化させる行為として、
PSE法上は新たな製品の製造行為と認められます。
| # 取り外し式ACケーブルを差し替えた場合は、 # 電気的加工とはみなされません。 # 取り外し式ACケーブルと本体が別々の製品とされるからです。 |
PSE対応部品への交換が必要?
ACインレットやACケーブル、トランス、ヒューズ等の部品を
PSEマークのついたものに全交換する必要はありません。
| # これらの部品についたPSEマークは、ケーブルやトランスが # 部品として流通する時にそれぞれチェックされるだけです。 # 製品に組み込まれたときは、これらの部品のPSEマークの有無は # 全く問題にされません。 |
PSEマークのついていない部品で組まれた製品であっても、
完成したひとつの製品としてPSEの検査にパスすれば、
製品全体がPSE適合となり、PSEマークを貼ることができます。
製品の製造行為とは?
経済産業省によると
| | 新たな製品を完成させる行為 |
とのことです。
無PSEマーク品に電気的加工を行った場合、
電気的特性が変化することで新たな製品の完成とされます。
他に、たとえばジャンク品同士を組み合わせて一台の動作品を
作成した場合も、新たな製品の完成とされます。
修理などは、電気的特性を保つための電気加工なので
製造行為ではありません。
点検項目は3点だけではありません
PSE法第8条第1項に定められた技術適合基準について
製品の設計・製造時に遵守する必要があります。
よく挙げられる3点は「検査記録の保存義務」のある項目です。
外観検査とは?
商品の外観検査とは、技術適合基準にあった事前計画通りの
製造が行われているかどうか、製品を目視で判断することです。
商品の見た目が綺麗かどうかという意味ではありません。
具体的には、正常に生産されたときの製品の外観を知る者が
その知識と比較して目で見て異常がないか確認することです。
筐体のカバーを開けて内部を確認する必要はありません。
内部については製造工程での品質管理であり、PL法の範疇です。
PSE法では、あくまで製品として完成した状態の外観を検査します。
絶縁耐力検査とは?
微弱な電流で絶縁性を検査します。1000ボルトで1分間です。
代表的な耐電圧試験器として菊水のTOS5050A (¥135,000) があります。
http://www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html
通電検査とは?
電源スイッチを入れて異常がないか確認します。
PSE法第8条第1項の技術基準とは?
次の省令で品目別に定められた技術基準のことです。
| | 電気用品の技術上の基準を定める省令 | http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html |
この省令では、2つの基準があります。
第1項 旧来の日本独自の基準
第2項 IEC規格に準じた基準 (経産大臣による特例基準として)
第1項または第2項どちらかの基準を満たせばOKです。
第2項のIEC規格については次の文書にあります。
| | 電気用品の技術上の基準を定める省令 第2項の規定基準について ( 概要 ) |
例をあげると、JIS/IEC60065 です(オーディオ・ビデオ機器の場合)。
この適合基準に基づいて本格的に検査するは、
サンプル機を一台潰すような厳密な検査が必要です。
このうち、「外観・通電・絶縁耐力」の全数自主検査項目3点は
法令によって定められています。
経産省が既存機器の技術適合基準として、この3点のみを強調し
他の基準をあまり説明しない理由は、よくわかりません。
