| > このページでは、事実と意見を織り交ぜて書いています |
国会で質問してほしいこと
メディア報道やネット上で騒がれている点で、議論の前提として
必要な部分を明らかにして整理してほしいです
1.「昔の製品を排除することは、PSE法改訂時から決まっていたことですね?」
| # つい最近になって中古規制が始まったと言われていますが、 # そうではないはずです。まずこれを国会で明らかにしてほしい。 # # 官僚が昔の製品を市場から排除する法律を作成し、 # それに国会議員が賛成してPSE法に改訂されました。 # # これが、すべての議論の前提です。まず明らかにすべきです。 # 賛成した各政党は格好がつきませんが、仕方がありません。 |
2.「昔の製品を排除することを知っていたのは誰ですか?」
| # 「PSE法の改訂・施行時に製品排除の件を知っていたのは誰か」を # 明らかにしてほしい。 # # PSE法の改訂作業に参加し、内容を完全に把握していた業界や組織、 # 個人をできるだけ詳しく知りたいところです。 # # 周知義務の怠慢について経産省を糾弾する前に、このような # 地味な情報を着実に聞き出して足場を固めてほしいです。 |
3.「自主検査だけでPSEマークを貼れるという説明は、間違いですね?」
| # 販売店はPSEマークを貼るには「電気的加工」などの「製造行為」が # 必要なはずです。このことを明らかにして説明してほしい。 # # 「電気的加工が必要」とする製品安全課の回答は筋が通っています。 # これを前提に販売店がPSEマークを貼ることの現実性を議論すべきです。 # # 製造行為を行わない第三者が、検査だけで製造者を名乗ってPSEマークを # 貼ることを認めれば、別の大混乱が起きるはずです。 # # PSE法の製造者と実際の製造行為は1対1で対応するものですが、 # その関係が無実化して失われるからです。 # 製造者の責任で成り立つPSE法の構造に矛盾し、とても危険です。 |
4.「販売店が製造者を名乗ってPSEマークを貼ることには無理がありますね?」
| # 販売店が、PSE関連の事故時の責任を負う覚悟でPSEマークを貼っても、 # 問題は解決しません。PL法による製造物責任の問題や、製造者を名乗ることによる # 元メーカーの商標権の許諾問題が起こります。これを明らかにしてほしい。 |
欲張っても仕方がないので今日はこのへんで。
個人的には「沈没するPSE」のディープな問題点を質問してほしいです。
ひとこと
[製品安全課へ電話]
国会議員または議員事務所のスタッフの方は、
製品安全課が実際にどう回答しているか、直接電話してみては
いかがですか?
製品安全課の回答が正確ですので、議員が課長や課長補佐を
呼び出して聞いたときよりも明確な印象をもつと思います。
電話の回答内容は録音したほうがいいでしょう。
当サイトの「お問い合わせは経産省へ」が参考になると思います。
[アメリカのULマークを調査する]
アメリカの非営利民間安全規格認証会社・UL社を取材するといいですよね。
歴史と実績のある所から教えてもらいましょう。
PSE関連とつきあってると頭が痛くなります。
良いものを見て気分転換しましょう。
