| > このページでは、事実と意見を織り交ぜて書いています |
PSE法のディープな問題、憶測を含む考察などを
私個人の独断と偏見でぶちまけるページです。
PSE法の問題 ハードコア編
「PSE法の問題まとめ」では述べなかったディープな部分です。
製品安全課での見解がまだ安定しない部分です。
「PSE法第27条の販売事業者とは何か」という問題です。
事業者とは、個人か法人かに関係なく判断されます。
個人が事業者とみなされる問題は、他のページで述べました。
| # では、法人はどうなるのでしょうか? |
何をバカな質問を、と思われる方もいるでしょう。
法人なら当然、事業者として規制されるに決まっている。
そうですよね。
私もそう思いましたが、確認のため経産省に質問しました。
回答担当者はいつもお世話になってるキノシタさんというおじさんです。
| | Q.法人が設備として持つ無PSEマークのビデオデッキを | 法人がヤフーオクションなんかで売ることはできますか? | 同時にたくさん出品したりしません。個人と同じ条件で少しずつ売ります。 | | A.だめです。法人は事業者です。 | 個人のように何か基準を守れば事業者ではないということにはなりません。 | | Q.音楽スタジオが設備として持つ無PSEマークの音響機材が不用となった際に | スタジオのホームページ上で売ることはできますか? | | A.だめです。 |
さて、法人は事業者であり、一切の無PSEマーク機器を販売できないことが
わかりました。つまり次のようなことになります。
[法人所有の電気製品の市場流通が出来ない]
中古販売業者でPSE自主対応を予定している業者は、
これまで同様の営業ができるように言われていますが、間違いです。
法人からの買取ができません。
たとえば、音楽スタジオにある高価な昔の音響機器は、日本国内では
誰も買い取ることはできません。販売した音楽スタジオが罰せられます。
音楽スタジオは「製造者として」PSEマークを貼る一連の作業をこなさないと
備品を市場に放出できません。
| # 「中古販売業者さえPSEマークを貼る一連の作業を行えば今までどおり」 # という説明とはほど遠いことがわかります。 |
例として音楽スタジオをあげましたが、どんな企業・法人の所有する
無PSEマークの電化製品にも同じことが起きます。
[法人が設備を更新する際、下取りが全くできない]
中古販売が制限されるので下取り価格が下落する、という問題ではありません。
無PSEマーク品の下取りに対応してくれる小売店がいないという問題でもありません。
| # 企業の保有する無PSEマーク品は販売を禁じられているので # 販売と同じ換金行為である下取りは全く不可能 |
なのです。下取りを希望するなら、無PSEマーク品をもつ企業が
「製造者として」PSEマークを貼る一連の作業をこなす必要があります。
つまり、中古販売店がいくらPSE対応になっても、企業の設備の下取りはできません。
[研究・教育機関の活動が制限される]
昔の電気製品を収集する博物館、美術的意味のある電気製品を収集する
美術館などが、当時そのままの家電製品を調達することが難しくなります。
個人からの買取のみに制限されます。
| # 昭和レトロをテーマにした展示が国内でよく行われています。 # 海外ではMoMA ニューヨーク近代美術館などが美術的価値から # 代表的な家電製品を収集していますが、国内でも近い将来には # 美術的見地から家電品が問われることになるはずです。 |
また、これらの博物館や美術館が一度収集できたとしても、
収蔵品を売却する際には「製造者として」PSEマークを貼る
一連の作業をこなす必要があります。
国公立・私立大学や研究機関なども同様の制限をうけます。
研究目的の所蔵品などを別の研究機関に有償で譲渡することはできません。
有償譲渡の際は「製造者として」PSEマークを貼る一連の作業をこなす必要があります。
上記の3点の問題を2月27日に製品安全課のキノシタさんにしたところ
これらの問題が起こることを大筋で認めました。
ちょっと驚いた様子でした。
弱気になったキノシタさんが
| | 「博物館や研究機関は、そう何度も反復しないと思われるから、 | 一回コッキリの有償譲渡なら販売の事業にはあたらないかも・・・」 |
などと言い出す場面もありました。そこで私が
| # 博物館はバイヤーを立てて所蔵品を年中取引していますし、 # 事業として運営され、営利企業の資本系列であるところも多くあります。 # # それにさっき法人は事業者だからだめって回答されたじゃないですか。 # 法人のヤフオクやHP販売は一回でもだめですよね? # # 大学や研究機関も、国公立でさえ最近は独立行政法人として # 単体利益を求められていますから、民間との公平を考えると、 # これらの機関を事業者でないとして優遇することはできないのでは? |
と話すと
|
と爆笑になって、「難しいですね、私の判断では回答できない」
とのことでした。
FAXだと回答してもらえるそうです。
俺、FAX機持ってないし。困ったな(笑)。
中古販売業者に連絡がいかなかった問題
まず、1999年のPSE法改訂に先立つ委員会等のヒアリングに
中古販売業界が呼ばれていません。
もちろん消費者団体も呼ばれていませんし、税法関係者も
呼ばれていないでしょう。
よくまあこれで決めたなという感じ。
誰も知らなくて当然です。
さて、2001年のPSE法施行前後に経産省が19万冊配ったパンフの件です。
経産省は中古業界にパンフを直接流していません。
全国質屋組合連合会に電話一本入れてません。
中古販売業界は、都道府県公安委員会の管轄で自治体の所管になります。
警察庁から都道府県警察のルートで情報を流すことも可能でしょう。
さて、経産省は自治体にのみパンフを配っています。
そこから先は自治体がやってくれということのようです。事実、
| | 中古屋に話がいかなかったのは、知らせなかった自治体が悪い |
と口を滑らす経産省の人がいました。また、
| | 関連業界への連絡は当時の予算の枠内で行ったことで、 | 前の担当者から「すべて連絡済み」だとして業務を引継いでいるので | 今になって騒がれてもよくわからない |
という経産省の人もいました。
一部の話で全体の代表とみなすことはできませんが、
私が聞いた範囲では、このような状況だということです。
市場の自由流通を「経済産業省」がぶち壊す国とは?
共産国ですか?
書くべきことは色々ありますが、今はここまで。
