基本事項

次の品目は省庁の壁で「守られて」いるのでPSEマークの規制の対象外です。

総務省 パソコン・パソコン周辺機器・ワープロ専用機
郵政省 電子測定機器・無線機器・通信機器・電話機・FAX・インターフォン
国交省 自動車搭載電気機器 (DC機器でもあるので) 建物内電気設備

残りは経産省の縄張りになります。残念。
ACコンセントに直接つなぐ電気機器が「電気用品」として規制の対象です。

# よくいわれるエレキギターは
# コンセントにつなぐ機器ではないので規制されません

また、ACアダプタを用いる機器は今のところ規制されません。
ACアダプタは2008年より規制されますが、アダプタの交換でOKです。

規制品目の確認は、PSE法施行令で

PSE法で規制される電気製品は、電気用品安全法には書かれていません。
電気用品安全法施行令 (PSE法施行令)によって定められています。

| 電気用品安全法施行令
| http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
| (総務省の法令検索に入れないときはこちら)

施行令の附則別表が、品目の詳細と猶予期限の一覧表になっています。
最も正確な規制品目リストです。

# [経産省ページの簡易的な一覧表について]
#
# 経産省の電気用品安全法のページの目立つリンクにある一覧表は
# かなり簡易的なものです。これだけでは品目を把握できません。
#
# 特定電気用品一覧 (112品目)
# 特定電気用品以外の電気用品一覧 (338品目)
#
# たとえば電気冷蔵庫は定格消費電力が500Wを超えるものは規制されないのですが、
# そのことが書いていません。議論の際にこれらを引用すると混乱します。
# 正確に書いてあるPSE法施行令の附則別表を用いてください。

規制品目の傾向を知る

PSE法施行令の政令第329号の付則別表を確認します。

マスコミ報道やネット上でも不思議とあまり語られないのですが、
定格消費電力で規制の有無が分かれています。

これはとても重要ですので確認が必要です。

現在のところ、消費電力で規制内容が異なることの
意味や妥当性についてあまり論議されていないようです。

出力の大きな機器を安全規制から外すことについて
ここでは論評しません。他のページで分析します。


定格消費電力が300W以下のみ規制されるもの

扇風機及びサーキュレーター
換気扇 電気冷風機 冷蔵・冷凍ショーケース

定格消費電力が500W以下のみ規制されるもの

電気食器洗機 冷蔵庫・冷凍庫・電気製氷機・電気冷水機
ジューサー・フッドミキサー アイスクリームフリーザー
電動かくはん機・空気圧縮機 昆布加工機及びするめ加工機
電気製めん機・電気もちつき機・コーヒーひき機
電気かつお節削機・電気氷削機・精米機・ほうじ茶機

自動印画定着器及び自動印画水洗機
送風機 電気除湿機 ガス/石油温風暖房機
電気加湿機 空気清浄機
おしぼり巻機 包装機械及び荷造機械

定格消費電力が1kW以下のみ規制されるもの

ディスポーザー 電気洗米機・野菜洗浄機
電気肉ひき機・電気肉切り機・電気パン切り機
電気床磨き機 運動用具又は娯楽用具の洗浄機
電気洗濯機 電気脱水機 電気噴霧機

定格消費電力が10kW以下のみ規制されるもの

電気乾燥機
電気足温器 電気スリッパ 電気ひざ掛け
電気座布団 電気カーペット 電気敷布 電気毛布及び電気布団
電気あんか 電気いすカバー及び電気採暖いす
電気こたつ 電気ストーブ 電気火鉢その他の採暖用電熱器具

電気がま 電気ジャー 電気なべ
電気トースター 電気天火 電気魚焼き器 電気ロースター
電気レンジ電気こんろ 電気ソーセージ焼き器
ワッフルアイロン 電気たこ焼き器 電気ホットプレート 電気フライパン

電気フライヤー 電気卵ゆで器 電気保温盆 電気加温台
電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
電気酒かん器 電気湯せん器 電気蒸し器
電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具

ひげそり用湯沸器 電気髪ごて及びヘアカーラー
毛髪加湿器その他の理容用電熱器具

電熱ナイフ 電気溶解器 電気焼成炉
電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具

タオル蒸し器 電気消毒器 湿潤器 電気湯のし器 投込み湯沸器
電気瞬間湯沸器 現像恒温器
電熱ボード、電熱シート及び電熱マット 電気乾燥器

電気プレス器 電気育苗器 電気ふ卵器 電気育すう器

電気アイロン 電気裁縫ごて 電気接着器 電気香炉
電気くん蒸殺虫器 電気温きゆう器

その他

電気冷房機 (計7kW以下でヒーター部分が5kW以下のもの)
電気温風機 (5kW以下)
プロジェクター (反射投影機; 2kW以下)
電気ポンプ(1.5kW以下)
コピー機 (複写機; 光源の定格出力が1.2kW以下)
蛍光ランプ (40W以下) 超音波加湿機 (50W以下) 超音波洗浄機 (50W以下)

事務用謄写機・事務用印刷機・あて名印刷機
(印刷サイズが515mmx364mm以下)

すべて規制される機器 (消費電力の縛りのないもの)

理髪いす 電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機 電気ブラシ

電気芝刈機 電気草刈機及び電気刈込み機
電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機 選卵機及び洗卵機

洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械

タイムレコーダー及びタイムスタンプ 電動タイプライター
帳票分類機 シュレッダー (文書細断機・電動断裁機)
コレーター 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
チェックライター・硬貨計数機・紙幣計数機
電卓・レジスター・レジ打ち機 (電子式金銭登録機)

電子楽器・電子音響機器・ビデオデッキ・テレビ・ラジオ
電子時計・防犯警報機

(まだまだあります。以下省略)



written by Legal-Maxim ページ上下の画像はinfoseek iswebの自動広告です

[PR]当たる!無料占いで仕事鑑定:大人気!無料占い『スピリチュアルの館』